インプラントの費用
費用の明確化で不安のない
インプラント治療を目指しています。
インプラント治療にかかる主な費用
インプラントとは、失った歯の機能面や審美面を回復することができる治療法であり、顎の骨に埋入し「人工歯根」としての役割を担う「インプラント体」と、セラミック素材などで作製した歯冠部分の「人工歯」、この2つを連結する「アバットメント」の3つのパーツから成り立っています。
インプラント治療に必要な費用は、この3つの「パーツ素材料」に加えて、より安全で正確なインプラント手術を可能にするためのCTスキャンやレントゲン撮影などの「検査・診断料」、インプラント体を顎の骨に埋入する「インプラント手術料」がメインとなります。また患者さんによっては、骨吸収などにより骨量が少なく、インプラント体埋入が困難な場合があります。その場合は事前に「骨造成手術」が必要になり、別途費用が発生します。
他にも、当院ではコンピューターガイドシステムを用いることで低侵襲なインプラント治療を可能にし、手術当日に仮歯まで装着できる「即時負荷インプラント」を取り扱っており、この場合も別途費用が発生しますが選択可能です。さらに、片顎に対して最少4本のインプラント体埋入により、12本の連結した人工歯の装着が可能な「オールオン4」も取り扱っております。通常のインプラント治療と費用が異なりますが、全ての歯を失った方や総入れ歯の方でもインプラント治療を受けることができます。
インプラント治療後は定期的なメンテナンスが必要になります。インプラントの歯周病である「インプラント周囲炎」を予防するとともに、インプラントの良好な予後を得るためにも、年に3回程度のメンテナンスにご来院をお願いしております、その際にかかる費用は別途(1回につき1,000円~8,000円程度)必要です。
種類、費用、保証期間、安心のインプラント
インプラント治療が高額になる理由
インプラント治療は基本的に保険適用外治療(自由診療)のため、治療費用については各歯科医院によって異なります。手術を必要とするインプラント治療は、安全に治療をおこなうためにも高度な医療機器や設備が必須となります。また医療機器や器具の滅菌・消毒、ディスポーザブル可能なエプロンや紙コップ、グローブなどは患者さんごとに新しいものに交換することなども、衛生管理の観点から重要であると言えます。さらに医師の高度な技術や豊富な知識、経験もより精度の高いインプラント治療をおこなうために必要です。
使用するインプラントにおいても、長い歴史を持ち、信頼性の高い有名インプラントメーカーのインプラントを使用することが大切です。インプラントに何らかのトラブルが生じた場合にもしっかりとした保証がついているため、治療後も安心して使用することができます。これらのことから、インプラント治療はどうしても費用が高額になってしまうのです。
適正な治療費を提供しております
インプラント治療を取り扱っている歯科医院の中には、安さを売りにしている医院も多数ございます。ただし、一部の医院ではクオリティの低いインプラント治療をおこなっている可能性もあります。費用があまりにも安すぎる場合、医療機器の設備が不十分であったり、医療機器や器具の滅菌・消毒が疎かであったり、歴史が浅く信頼性の低いインプラントメーカーのインプラントを使用することでコストを抑えている可能性が考えられるのです。
設備投資や使用する機器などの滅菌が不十分であると、治療中の感染リスクが高くなりますし、歴史が浅く信頼性の低いインプラントメーカーのインプラントを使用することで、インプラント治療の失敗やインプラントの早期脱落などのトラブルの要因に繋がる場合もあります。またそのようなインプラントメーカーのインプラントは、治療後の保証がついていないケースも多く、もしもインプラントにトラブルが起こった場合は別途費用が発生することもあります。
それだけでなく、インプラントメーカー自体が無くなっている場合もあるのです。 新港イトセ歯科では、専用の手術室を完備しており、患者さんに使用する機器や器具は全て滅菌・消毒をおこない、できる限りディスポーザブルにしております。使用するインプラントメーカーも世界的にも長い歴史を誇り、品質・信頼性の高い「ノーベルバイオケア社」のインプラントを多く採用し、クオリティは落とさず可能な限り費用を抑え、適正な治療費を提供しております。
デンタルローンとは
インプラント治療は自由診療となるため、治療費用は全額自己負担になります。
費用が高額になることから治療に踏み出せないという方も少なくありません。その場合に各歯科医院が提携している金融機関でローンを組むことにより、患者さんに代わって先に治療費を支払い、患者さんは月々定められた金額を返済していく「デンタルローン」という支払い方法を選択することもできます。デンタルローンを利用することにより、月々の返済を無理のない範囲で返済することができるため、患者さんの一度にかかる経済的負担の軽減が可能です。デンタルローンでの支払いは利用上限額が高く設定されており、一般的なクレジットカードよりも分割手数料が低いというメリットがあります。
ただし、デンタルローンを利用するためには審査が必要となります。デンタルローンの審査は、各金融機関によって異なりますが、通常のクレジットカードの審査と同様に申込時の年齢が18歳または20歳以上で、安定収入のある方が条件となるケースが多いです。またデンタルローンによっては、20歳以上で安定した収入があれば、主婦やパート、アルバイト、年金受給者の方も利用可能な場合もあります。(その際は連帯保証人が必要な場合があります。)審査の資格や内容は金融機関により異なるため、審査が通らない可能性も考えられます。その場合はご自身のクレジットカードが利用できる医院であれば、クレジットカードでの分割払いを選択することも可能です。 ただし歯科医院によってはデンタルローンを取り扱っていない場合もあり、その場合は別の支払い方法を選択する必要がありますので注意しましょう。デンタルローンを利用する際には分割払手数料が発生しますが、分割の回数が多くなればなるほど手数料がかさむため、最終的な合計の支払金額を返済シミュレーションなどでしっかりと把握しておきましょう。
当院ではデンタルローンを取り扱っております。デンタルローンでのお支払いを希望の方は、一度ご相談頂くことをお勧めいたします。
医療費控除
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円を超える場合(年収が200万円以下の場合は、所得の5%を超えた場合)に、申請することで一定額の所得控除を受けることができ、さらに支払った治療費の一部の還付が期待できる制度です。治療費用が高額になるインプラント治療は基本的に控除の対象となりますが、医療費控除はご自身で申請する必要があるので、経済的負担を軽減するためにも忘れずに翌年の確定申告時に医療費控除の申請をおこなってください。もしも期限までに申告を忘れていた場合でも、医療費控除は5年前まで遡っての申請が可能なので、翌年以降に併せて申告しましょう。
医療費控除の対象となる費用
医療費控除の対象は、ご自身以外でも「生計を共にしている」家族の分もまとめて申請することができます。そのため、単身赴任や大学進学などで別々に暮らしている場合においても、日常的に生活費や学費などを送金しているのであれば生計を共にしていると扱われるため、支払った医療費をまとめて申請することができます。
その他の主な控除の対象として、通院時にバスや電車などの公共交通機関を利用した際に支払った「交通費」や、医院から処方された抗生剤や鎮痛剤などの「薬代」も含まれます。ただし、自家用車やタクシーで通院した際のガソリン代や駐車場代、乗車料金、市販の健康促進のためのビタミン剤などのサプリメントの費用は控除の対象外となります。(タクシー代については原則医療費控除の対象外ですが、深夜に緊急で医療機関の受診を要する際に、公共交通機関を使用できない場合や、病気や怪我などによりバスや電車での移動が困難な場合などの、やむを得ないケースに限りタクシー代も控除の対象となる場合があります。)インプラント治療は費用が高額になることから、デンタルローンやクレジットカードを利用している方も多く、その場合も控除対象となります。
しかし、対象となるのはその年に支払った金額のみであり、支払いが年をまたぐ場合は翌年に再度申請する必要があるため注意しましょう。その際の金利や分割手数料などは控除対象外となります。なお、ご家族の分をまとめて申告する場合は、レシートや領収書を一つに保管したり、医療費用ノートなどを作成して、治療を受けた方の氏名や支払い日時、支払先や支払額などの明細を記録しておくと良いでしょう。
医療費控除の計算式
控除額は下記の計算式で算出ができます。
控除額は医療費と所得額によって決まります。
【1年間に支払った医療費の合計額-補填保険額】-10万円または総所得額の5%
※控除額の上限は200万円
※総所得額200万円以下の場合、総所得額の5%が引かれます。
※保険金などの補填金とは、健康保険や生命保険から支給される保険金・給付金です。
この計算式で求められた控除額が、課税対象額から除かれます。課税対象額が下がるということは、納税額も低くなり、支払済みの税金からその差額が還付されます。また、課税対象額が抑えられることで、翌年の住民税が下がるケースもあり、経済的負担の軽減になります。
医療費控除を申請をする際に必要な書類
- ☑源泉徴収の原本(コピー不可)
- ☑医療費控除のお知らせ(医療費通知) ※健康保険組合等から送付される書類
- ☑医療費控除の対象となるものの領収書 ※2017年以降は領収書の提出は不要
- ☑医療費を補填する保険等の給付金額がわかる書類
- ☑医療費控除の内訳書
- ☑還付金の振込みに使う本人名義の銀行等の口座番号
- ☑印鑑(認印可)
- ☑所得税の確定申告用紙
- ☑マイナンバーカードのコピー ※無い場合は通知カード、身分証明書と住民票のコピー
確認のため税務署から領収書の提出、提示を求められた場合は提出する義務がありますので、確定申告期限から「5年間」は該当する書類を大切に保管しておきましょう。
申請方法について
- 1.税務署へ直接提出
確定申告に使用する用紙が手元になく、国税局のホームページから用紙を印刷もできない場合、または用紙記入に関して相談しながら申告したい場合は、お住いの税務署で直接手続きをおこない提出します。 - 2.必要書類を郵送する。
申請用紙が印刷できる場合は、医療費に係わる領収証を基に用紙に必要事項を記入し、押印後、確定申告書、源泉徴収票、保険がある場合は給付金額が分かる書類とともに郵送すれば手続きは完了です。書類に不備などなければ、1ヶ月半程度で指定の銀行口座に還付されます。 - 3.電子申告(e-tax)を使う
電子申告(e-Tax)の場合は事前の登録とともに、マイナンバーカードの取得やICカードリーダライターが必要となります。ただし、還付されるまでの期間が3週間程度と、書類の提出や郵送した場合と比べると、スピーディーに処理してもらえます。詳しくは国税局のe-Taxサイトをご覧下さい。
医療費控除の手続きの注意点
医療費控除の手続きは、基本的に加入している各保険組合から郵送される「医療費控除のお知らせ」を確定申告書の「医療費控除の明細書」に添付すれば良いのですが、これは原則「保険診療」(公的医療保険)の分のみとなります。保険適用外治療となるインプラント治療はこれに該当しないので、税務署の窓口もしくは国税庁のホームページでダウンロードした「医療保険控除の明細書」に必要事項を別途記入しなければいけません。医療保険控除の明細書に必要事項を記入して、医療費控除のお知らせと併せて申告することにより医療費控除が適用されるため注意が必要です。医療保険控除の明細書は税務署の窓口で入手するか、国税庁のHPでダウンロードが可能です。詳しくは国税庁のホームページを参照下さい。