インプラント治療にかかる費用と医療費控除
インプラント治療は保険適応外の自由診療となるため、虫歯や歯周病のように健康保険を使って受けられる歯科治療よりも、多くの費用がかかってしまいます。さらに自由診療なので、歯科医院によって治療費が異なってしまいます。高額になりやすいインプラント治療ですが、一定額の医療費を支払った場合、医療費控除の対象になるため医療費用の一部が還付される可能性があります。医療費控除を受けることができれば、経済的負担も少しは軽減されることと思います。しかしインプラント治療で支払った費用は、全てが医療費控除の対象となるのは、あくまでもインプラントを『治療目的』で行う場合です。
事故や怪我などで歯を失ってしまった場合や、日常生活に支障があるために治療が必要と医師が判断した場合のインプラント治療は、医療費控除の対象となりますが、見た目を美しくしたいなどの、審美目的のためのインプラント治療の場合は原則として、健康保険、医療費控除のどちらも対象外になるので注意が必要です。
医療費控除とは
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)の間に医療機関での医療費が10万円を超えた場合(年収が200万円未満の方は、所得の5%以上を支払った場合)所得に応じて所得税が減額され、医療費の一部が還付される制度です。医療費は病院などの医療機関で支払った治療費用以外にも、治療を受ける際に必要な検査料や診断料、お薬代(健康維持や増進を目的とするサプリメントなどは含まれない)、通院にかかった交通費(公共の交通機関を使用した場合のみ)なども含まれます。また、ご自身の他に生計を共にしているご家族が支払った医療費も、医療費控除の対象として申請することができます。
さらに、ご家族が単身赴任や進学などで、日常的に生活費や学費などを送金している場合も申請することが可能です。通常私たちが税金を納めるために行う確定申告とは別で、医療費控除のような所得税の還付を受けるために行う申告のことを「還付申告」といいます。さらに決まった期間内に行う確定申告とは違い、医療費を支払った年の翌年の1月1日から5年間は提出が可能となります。つまり過去5年間遡って申告することもできるため、5年前までに支払った医療費であれば申請が可能です。
ローンは「治療費全額」がその年の医療費控除として申請可能
インプラント治療は、ほとんど保険が適用されないため、インプラント1本でも高額な費用が必要になるため、支払い方法をデンタルローン(歯科医院と提携しているクレジット会社や銀行などの金融機関を利用したローン)や、カードローンにする方も多いです。デンタルローンなどの、ローンを組んでいる場合もインプラント治療にかかった費用全額が、その年の医療費控除の対象になります。ローン会社が、患者さんが支払う治療費を立て替えて歯科医院へ支払いをしているからです。
ただし金利や手数料については医療費控除の対象外となります。※分割払いをしている方は、その年に支払った金額だけが医療費控除の対象となります。
医療費控除の手続きの方法
医療費控除を受けるには、翌年の確定申告の際に最寄りの税務署へ、申請手続きを行う必要があります。近年では、国税電子申告・納税システム「e-tax(イータックス)」を利用してパソコンからホームページから電子申告することもできます。※(事前に登録が必要です。
マイナンバーカードの取得やICカードリーダライタの準備が必要となるために、申告までに時間がかかる場合があります。)税務署での手続きは、確定申告書への必要事項の記入と、医療費としてかかった明細書と領収書、源泉徴収票(原本)、申告者の口座番号と印鑑(認印も可)などの提出を行います。また通院の交通手段として、バスなどの公共交通機関を利用した場合、交通費の領収書を入手することができない場合があります。その際、交通費の公共交通機関を使用した日付と区間、そして金額をメモしたものでも証明が可能です。
医療費控除される費用の計算方法
医療費控除額=(1年間でかかった医療費の総額ー保険などで補填される金額)-(10万円または年収200万円未満の場合は所得額の5%)
※控除額の上限は200万円までです
※保険給付がない場合は、補填保険額を省いて計算します。